土壌汚染調査システム

土壌汚染調査

土壌汚染対策法では、『人の健康被害の防止』、『土壌汚染の状況の把握』のために土壌汚染の可能性がある土地について一定の機会を捉えて土壌汚染調査を行い報告することとされています。
土壌汚染対策法の土壌汚染調査の結果、実際に土壌汚染が存在した場合、人の健康被害のおそれの観点から土壌汚染の対策が必要な『要措置区域』または 土壌汚染の修復は必須ではないが土地の改変(掘削等)をする際に届出の必要な『形質変更時要届出区域』に指定されます。環境省の指定調査機関として土壌汚染対策法の調査を行っています。
自主調査についても、土壌汚染対策法に準拠して調査を行っています。

特長

●土壌汚染対策法の土壌汚染調査に対応
●不動産売買時の土壌汚染調査に対応

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