1. 前期高齢者納付金

健康保険組合、共済組合、協会けんぽ、市町村国保の保険者間において生じている前期高齢者(※)の医療費の不均衡を調整する仕組みで、前期高齢者加入率の全国平均を基準として、前期高齢者加入率が全保険者平均を下回る保険者は前期高齢者納付金を納付することになり、前期高齢者加入率が全保険者平均を上回る保険者は、前期高齢者交付金が交付されることになります。

※前期高齢者:65歳から74歳までの高齢者

2. 後期高齢者支援金

後期高齢者医療制度の財源は後期高齢者(※)である本人が支払う窓口負担や保険料の他、公費、健康保険組合等の支援金でまかなわれます。この割合は本人が約1割、公費が約5割(国:都道府県:市区町村=4:1:1)、健康保険組合等が残りの約4割を負担しています。健康保険組合は被保険者と被扶養者の人数に応じて後期高齢者支援金として社会保険診療報酬支払基金を通じて後期高齢者医療広域連合に支払っています。

※後期高齢者:75歳以上の高齢者