直接支払制度とは、健康保険組合が直接、出産された医療機関等に対して出産育児一時金を支払う制度です。まとまった出産にかかる費用を事前にご用意いただく必要がなくなります。

  • 出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合には、その差額分を出産後、健康保険組合に請求いただくことで差額分を支給します。
  • 出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額を超える場合には、その超えた額を医療機関等にお支払いいただくことになります。
    ※取り扱っていない医療機関等もあるので窓口で確認してください。
直接支払制度の図解
注1)出産費用が法定給付より多かった場合は医療機関等へ差額を支払う
注2)出産費用が法定給付より少なかった場合は健保組合へ差額を請求