受取代理制度とは健保組合に出産育児一時金の請求を行う際、医療機関等にその受け取りを委任することにより、医療機関等へ直接出産育児一時金が支給される制度です。
受取代理を申請できるのは、被保険者であって、出産育児一時金等の支給を受ける見込みがあり、かつ出産予定日まで2カ月以内の方又は出産予定日まで2カ月以内の被扶養者を有する方です。まとまった出産にかかる費用を事前にご用意いただく必要がなくなります。

  • 出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合には、その差額分を出産後、健康保険組合に請求いただくことで差額分を支給します。
  • 出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額を超える場合には、その超えた額を医療機関等にお支払いいただくことになります。
受取代理制度の図解