1. 介護保険の被保険者になります

2. 特定検診・特定保険指導の対象者になります

平成20年4月から、40歳以上74歳以下の被保険者および被扶養者を対象として、メタボリックシンドロームの予防・解消に重点をおいた、生活習慣病予防のための新しい健診・保健指導が実施されています。これを「特定健康診査」・「特定保健指導」といい、医療保険者等に実施を義務づけられています。