法定給付(家族)
1. 家族療養費
家族(被扶養者)が病気やけがをしたときは、被保険者と同じように、健康保険を扱っている医療機関に保険証を提示すれば、必要な医療が治るまで受けられます。これを家族療養費といいます。被保険者本人に支給される入院時食事療養費、療養費、特定療養費に相当する給付も、被扶養者の場合は家族療養費としてその費用が支給されます。
2. 家族高額療養費
1人1カ月の自己負担額が医療機関ごとに一定の金額(自己負担限度額)を超えたときは、越えた部分が請求によって払い戻されます(世帯合算・多数該当の特例あり)。
なお、70歳未満と70歳以上75歳未満の被保険者・被扶養者とでは、自己負担限度額やその計算方法などが異なります。
ただし、入院の場合は保険証とともに限度額適用認定証を提出することにより、一医療機関ごとの窓口支払いが自己負担限度額までで済むようになっています。
3. 家族訪問看護療養費
在宅療養の必要な患者が、訪問看護サービスをうけた場合は、かかった費用から基本利用料として一部負担金相当分を差し引いた額が訪問看護療養費として給付されます。基本利用料は高額療養費の対象となります。
4. 家族移送費
緊急時等に病気・ケガで移動が困難なため移送されたときは、健康保険組合の承認を得れば、その実費または健康保険組合が認めた額があとで払い戻されます。
5. 家族埋葬料
家族が死亡したときは家族埋葬料として50,000円が支給されます。
6. 家族出産育児一時金
妊娠4カ月(85日)以上で分べんしたときは、1児につき420,000円が受けられます。