被扶養者の条件
1. 被保険者と同一生計であること
2. 被扶養者の対象となる親族の範囲
3. 年収による条件
- 対象者が被保険者と同居している場合
対象者の年収が130万円未満で被保険者の年収の2分の1未満。 - 対象者が被保険者と同居していない場合
対象者の年収が130万円未満で被保険者からの仕送り額より少ない。
※60歳以上のもの又は障害者(3級以上)のものは130万円を180万円と読み替える。
※60歳以上のもの又は障害者(3級以上)のものは130万円を180万円と読み替える。