1. 被保険者と同一生計であること

2. 被扶養者の対象となる親族の範囲

被扶養者の範囲の図解

3. 年収による条件

  1. 対象者が被保険者と同居している場合
    対象者の年収が130万円未満で被保険者の年収の2分の1未満。
  2. 対象者が被保険者と同居していない場合
    対象者の年収が130万円未満で被保険者からの仕送り額より少ない。

※60歳以上のもの又は障害者(3級以上)のものは130万円を180万円と読み替える。

【詳しくは健保組合へお問合せ下さい】