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Tel:03-3403-8507 

お知らせ

東日本大震災で被災された皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。

東日本大震災により被災された方の医療機関等の窓口での取り扱いが平成23年7月1日より以下のように変更となりますのでご連絡いたします。

1.医療機関等での受診について

現在、震災により健康保険証(カード)等を紛失して、保険医療機関を受診する際に提示できない場合においては、氏名、生年月日、事業所名を保険医療機関の窓口で申し出ることにより、保険診療を受けられる措置が講じられていますが、平成23年7月1日からは、健康保険証(カード)等の提示が必要になります。
また、窓口で下記の対象者であることを申し出ることにより、一部負担金等の支払をせずに受診ができる特例措置が講じられていますが、平成23年7月1日からは、「健康保険一部負担金等免除証明書」の提示が必要となります

2.一部負担金等免除証明書の交付申請について

健康保険一部負担金等免除申請書に必要事項を記入して必要な添付書類(罹災証明書等)とともに提出して下さい。

【対 象 者】
次のいずれかの要件に該当する被保険者又は被扶養者
@ 平成23年3月11日に特財法第2条第3項に規定する特定被災区域(以下「特定被災区域」という。)に住所を有していた者(同日以降、他の市町村に転入した者を含む。以下同じ。)であって、大震災による被害を受けたことにより、住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をしたもの
A 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、大震災による被害を受けたことにより、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったもの

B 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、大震災による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の行方が不明であるもの
C 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による、避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難又は退避を行っているもの
D 原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっているもの
E その他上記の@からDまでに準ずる者として健保保険者が認めたもの

3.一部負担金等免除の認定者が既に支払った一部負担金等の還付について

平成23年3月11日以降に免除認定者が既に支払った一部負担金がある場合は、
健康保険一部負担金等還付申請書に還付を申請する理由を記入し、医療機関等を受診した際の領収書を添付して提出して下さい。

詳しくは健康保険組合に問合せ下さい(03-3403-8507)