お知らせ
医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う自己負担額が、1か月単位で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する「高額療養費制度」があります。
これまでは、入院される方については、「認定証」の提示により、窓口での支払いを自己負担限度額にとどめることが可能でしたが、外来診療では、いったんその額を支払い、高額療養費の申請が必要でした。
平成24年4月1日からは、外来診療についても「認定証」を提示すれば、自己負担限度額を超える分を窓口で支払う必要はなくなります。
この取り扱いを受けるには、事前に「認定証」を入手していただく必要がありますので、必要な方は健康保険限度額適用認定申請書を提出して下さい。