子供が生まれたとき
1. 子供を扶養にいれるとき
被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。家族を被扶養者としたいときは、「被扶養者(異動)届」を記入し、会社の社会保険業務担当に申請してください。
2. 出産費の補助として出産育児一時金を支給します
女性被保険者が出産したときには、出産費の補助として、「出産育児一時金」が支給されます。被扶養者である家族が出産したときも同様に「家族出産育児一時金」が支給されます。直接支払制度や受取代理制度を利用してなかった場合は「出産育児一時金請求書」を健康保険組合に提出してください。
3. 出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として出産手当金を支給します
女性被保険者が出産したときには、出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。これを「出産手当金」といいます。