退職後の健康保険
1. 健康保険証は返納して下さい
退職した日の翌日から保険証は使うことができなくなります。間違えて使用した場合、後日その医療費を返還していただくことになります。保険証はすみやかに返納願います。
2. 国民健康保険
① 手続き
退職後14日以内に住民票のある市区町村に申請して下さい。
その際に当健保より発行する資格喪失証明書と印鑑が必要となります。詳しくは各市区町村の国民健康保険課にお問合せ下さい。
② 保険料
保険料(税)は、それぞれ居住地の市区町村において一般の国民健康保険の被保険者に準じて決定され、自分で市区役所・町村役場へ納めます。
詳細は住民票のある市区町村の国民健康保険課にお問い合わせください。
3. 任意継続被保険者制度
① 資格
- 退職日までの被保険者期間が継続して2ヶ月以上ある人
- 退職日の翌日から20日以内に任意継続の申請書類を提出した人
② 手続き
「任意継続被保険者資格取得申請書」に必要事項を記入し、退職後20日以内に提出して下さい。家族を引き続き扶養したい場合は、
「被扶養者(異動)届」、「被保険者の家族構成と扶養関係現況書」
に必要事項を記載し、必要書類を添付の上、期限までに提出して下さい。
③ 保険料
- 資格喪失時の標準報酬で決めます。
- 資格喪失時の標準報酬が44万円以上の場合は44万円となり、それ以下の時はその金額となります。
- 保険料は全額本人負担となります。今まで会社が負担していた部分も本人が支払うことになります。
(健康保険料額・介護保険料額を参照(今までの健康保険料月額の約2倍))
④ 保険料納付方法
月払い、6ヶ月前納、1年前納の3つから選択できます。
⑤ 資格喪失
次ぎの場合資格が喪失しますので「任意継続被保険者資格喪失申出書」を提出して下さい。
- 任意継続被保険者になって2年が経過したとき(その翌日)
- 被保険者が死亡したとき(その翌日)
- 保険料を納期限までに納付しなかったとき(その翌日)
- 就職等で他の被保険者となったとき(その日)