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子供が生まれたとき

1.子供を扶養にいれるとき
被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。家族 を被扶養者としたいときは、「被扶養者(異動)届を記入し、会社の社会保険 業務担当に申請してください。
2.出産費の補助として出産育児一時金を 支給します
女性被保険者が出産したときには、出産費の補助として、「出産育児一時金」が 支給されます。被扶養者である家族が出産したときも同様に「家族出産育児一時金」が支給されます。直接支払制度受取代理制度を利用してなかった場合は「出産育児一時金請求書」を健康保険組合に提出してください。
3.出産のため仕事をやすんでいた期間の生活費の一部として出産
手当金を支給します

女性被保険者が出産したときには、出産のため仕 事を休んでいた期間の生活費の一部として休業1 日につき標準報酬日額の3分の2相当額が支給さ れます。これを「出産手当金」といいます。