法定給付(本人)
1.療養の給付健康保険を扱っている病院・診療所に被保険者証を提出すれば、診療・治療・薬の支給・入院等、必要な医療を受けられます。6歳未満は医療費の2割、6歳以上は3割、70歳以上75歳未満は1割(一定以上の所得者は3割)の一部負担金を支払ます。

2.療養費
やむを得ない事情で非保険医にかかったときや被保険者証を提出できないとき、国外で医療を受けたとき、あるいはコルセット代等は、健康保険組合の承認を得れば後で払い戻しを受けられます。
「療養費支給申請書」
3.高額療養費

「高額療養費支給申請書」
ただし、入院の場合は保険証とともに限度額適用認定証を提出することにより、一医療機関ごとの窓口支払いが自己負担限度額までで済むようになっています。
「健康保険限度額適用認定申請書」
4.入院時食事療養費
入院時に食事の提供をうけたときは、食事代から標準負担額を差し引いた額が入院時食事療養費として支給されます。標準負担額は、本人・家族とも1食260円。低所得者は1食210円の軽減措置が設けられています。なお、家族の場合は、家族療養費として給付を受けます。
5.傷病手当金
療養のため仕事を4日以上休んで給料をもらえないときは、4日目から欠勤1日につき標準報酬日額の2/3が1年6カ月の範囲内でうけられます。
6.移送費
緊急時等に病気・ケガで移動が困難なため移送(歩いていくことが困難であるためタクシーや寝台車などを利用して移動)されたときは、健康保険組合の承認を得れば、その実費または健康保険組合が認めた額があとで払い戻されます。
「移送費請求書」
7.訪問看護療養費
在宅療養の必要な患者が、訪問看護サービスを受けた場合は、かかった費用から基本利用料として一部負担金相当分を差し引いた額が訪問看護療養費として給付されます。基本利用料は高額療養費の対象となります。
8.埋葬費
50,000円が支給されます。
「埋葬費請求書」
9.出産育児一時金
妊娠4カ月(85日)以上で分べんしたときは、1児につき420,000円が受けられます。
「出産育児一時金請求書」
10.出産手当金
お産で仕事を休み給料をもらえないとき、産前42日(多肢妊娠の場合は98日)・産後56日の範囲内で、1日つき標準報酬日額の2/3が受けられます。出産が予定日より遅れた場合はその間支給されます。