東京都港区六本木7-3-7
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付加給付

1.家族療養付加金
家 族療養附加金の支給限度額は診療報酬明細書又は調剤報酬明細書各1件(ただし、当該処方箋に基づく薬局での薬剤の支給は、処方箋を交付した医療機関におけ る療養費とみなし合算します。)について支払った療養費の一部負担金の額から25,000円を控除した金額です。ただし、高額療養費が支給される時は、一 部負担金の額より高額療養費の額を控除して得た額から25,000円を控除して得た額です。(1,000円未満切捨て)
2.合算高額療養付加金
合算高額療養附加金の額は同一月において、被保険者若しくは被扶 養者の支払った一部負担金等の額から合算高額療養費に相当する額 を控除して得た額より、被保険者又は被扶養者1人につき、それぞ れ25,000円を控除して得た額です。(1,000円未満切捨て)
3.埋葬料付加金(本人)
一律 100,000円
3.家族埋葬料付加金
一律  50,000円