東京都港区六本木7-3-7
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保険料の決め方

保険料の計算
  標準報酬月額×保険料率=保険料
標準報酬月額
  報酬(給料)を区切りのよい幅で区分した基準額を決めます
  (健康保険料額・介護保険料額を参照)
報酬
    通貨で支給されるもの  現物で支給されるもの
報酬となるも
基本給(月給、週休、日給)家族手当、住宅手当、通勤手当、食事手当、役付手当、職階手当、早出手当、残業 手当、皆勤手当、能率手当、生産手当、休業手当、育児休業手当、介護休業手当、各種技術手当、特別勤務手当、宿日直手当、勤務地手当など
年4回以上支給の賞与など
食事、食券など
社宅、独身寮など
通勤定期券、回数券
給与としての自社製品など
報酬とならな
いもの
解雇予告手当、退職手当結婚祝金、災害見舞金、病気見舞金など
年金、恩給、健康保険の傷病手当金、労災保険の休業補償給付など家賃、地代、預金利子、株主配当など
大入袋など出張旅費など
年3回以内の支給の賞与など
[食事]
本人からの徴収額が、標準価格より算定した額の3分の2以上の場合
[住宅]
本人からの徴収金額、標準価格より算定した額以上の場合
[被服]
事務服、作業服等の勤務服など

標準報酬月額の決定
定時決定 毎年1回、4月5月6月に受けた報酬に基づいて9月1日からの標準報酬月額を決定します(算定基礎届)
随時決定 昇給などにより直近3ヶ月の平均による標準報酬月額が現在の標準報酬月額と著しい差(原則2等級)が生じたとき改定します。(月額変 更届)
資格取得自決定 入社時の資格取得届によって決定されます

保険料率
1,000分の30から1,000分の120までの間で健康保険組合の財政状態に応じて決められます