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健康保険が使えないもの

1.健康診断
保健業の一環として行う場合は別として、健康診断は健康保険ではみてもらえません。ただし、健康診断によって発見された病気の治療、身体に異常を感じて受けた診察は、健康保険でみてもらえます。
2.病気とみなされないもの
いぼ、肌荒れ、にきび、わきがなどで日常生活に支障がないものや、隆鼻術、二重まぶたの手術など美容整形手術は保険の対象とはなりません。正常妊娠や経済的な理由による妊娠中絶も対象外ですが、ひとたび異常が生じた場合は、健康保険による治療が受けられます。
3.特殊な原因によるもの
犯罪行為や故意に事故を起こしたとき、けんかをしたり、酔っ払ってけがをしたとき、医師の指示に従わなかったり、正当な理由もなく診断を拒んだとき、詐欺や不正な行為で給付を受けようとしたときには、いずれも給付が制限されます。
4.病気やけがの予防
健康保険組合の事業の一環として行う場合は別として、予防注射、予防投薬は対象外です。
5.仕事や通勤途上で起きた病気やけが

仕事や通勤途上での病気やけがについては、労災保険で給付されますので、健康保険の対象外です。