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自動車事故などにあったとき

健康保険を使用するときは、すぐに健康保険組合に連絡を!

自動車事故などの第三者の行為によって傷病が生じた場合、その治療費は本来、加害者が負担すべきものですが、健康保険で治療を受けることもできます。その場合は、必ず健康保険組合に「第三者の行為による傷病届」を提出してください。被害者が健康保険の給付を受けた場合、もともと加害者が支払うべき治療費を健康保険組合が負担したことになりますので、健康保険組合はその治療費を加害者または加害者の加入する保険会社に請求します。この請求に必要な書類ですので、すみやかに提出して下さい。

※通勤途中や業務中の事故の場合は、労災となる可能性が高いため、会社の担当者へお問合せください。